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介護のプロがお答え 介護のお悩み解決コラム

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介護認定、申請の手順は?簡潔に解説!

複雑な介護に関する仕組み。 ここでは、介護認定を受けるためにどのような手順を踏んで申請をすればいいのかをわかりやすくまとめてみました。

要介護(要支援)認定の手順

①介護認定申請

市区町村窓口へ申請をします。 申請する人は、本人です。
本人が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどが申請を代行します。

②認定調査

認定調査員が自宅訪問身体機能・生活機能・理解・記憶など多岐にわたる項目のヒアリングと簡単な動作を確認します。

③主治医意見書作成

申請者が診察券などを提示して申請した医療機関に対して、市区町村は医師による医学的な見地に基づく意見書の作成を依頼します。
主治医が意見書を作成します。

④一次判定

調査結果および主治医意見書の項目を用いてコンピューター入力し、全国一律の判定法で要介護の判定を実施します。

⑤二次判定

一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定調査会による要介護度の判定します。

⑥三次判定

二次判定の結果に基づき、市区町村が認定を行います。 原則として30日以内に申請を行った利用者に結果通知が届きます。

認定

認定結果は、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」のいずれかになります。 要介護1~5に認定されると、「介護保険サービス」が利用できます。 要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。 非該当で自立と判断された場合は、地域支援事業が利用できます。

認定結果に納得できない場合は

納得できない認定結果だった場合は、まず市役所に相談します。 それでも納得がいかないときは、「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。 介護保険審査会は都道府県に設置されています。

申請に必要なもの

第1号被保険者
(65歳以上の方)
■介護保険被保険者証
■かかりつけの医療機関の診察券など
■印鑑(代理人の場合)
■マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の方)
■加入している健康保険の被保険者証
■かかりつけの医療機関の診察券など
■印鑑(代理人の場合)
■マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類

介護認定の有効期限について

要介護・要支援認定には、有効期限があります。 原則として12か月(※新規・変更申請の場合は6か月)ごとに見直しをすることになりますので、有効期間満了の前に更新の手続きが必要です。 申請の受付は期限の60日前から行います。 申請に必要なものは、初回の申請と同様です。 地域によっては、有効期限の1ヶ月くらい前に「お知らせ」を通知する場合もありますが、更新を希望される方は有効期限を確認して更新を忘れないようご注意ください。

介護保険サービスを利用するには?

介護保険サービスは要介護1~5に認定された方が利用できます。

自宅で介護サービスを受ける場合

まずは、ケアマネジャーを配置している居宅介護支援事業者を選びます。
※市区町村のホームページなどで地域の居宅介護支援業者を調べることができます。
※どこが良いかわからないときは、地域包括支援センターへ相談します。

担当のケアマネージャーが決まったら、ケアマネージャーがケアプランを作成します。 そのようなサービスをそのくらい利用するかを相談しながら決めていきます。 希望などがあれば、遠慮なく担当ケアマネージャーに伝えてください。

ケアプランが完成したらサービスの利用がスタートします。

訪問介護やデイサービスなどの通所サービスの事業者と直接契約をします。 ここでサービス内容や費用などの説明をしっかり確認して契約します。
※契約は原則、本人が行います。
※認知症などで判断能力がない場合には、代理人を選任して契約します。

介護施設で介護サービスを受ける場合

まずは、介護施設を選びます。
※市区町村のホームページや介護施設を検索する紹介サイトなどで調べることができます。
※気になる施設があれば資料請求をし見学することをおすすめします。
※入居したい施設が決定したら、申し込みをします。

入居した施設のケアマネージャーがケアプランを作成し、サービスの利用がスタートします。

介護予防サービス利用を利用するには?

介護保険サービスは要介護1~5に認定された方が利用できます。

地域包括支援センターに連絡します。 どのような生活を送りたいか要望を伝え、地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプランを作成します。 介護予防サービスの利用がスタートします。

要介護認定区分ごとの支給限度額は?

介護保険サービスを受ける場合、要介護認定の区分によって給付の限度額が決まっています。 限度額を超えて利用した場合、超過分は自己負担しなければなりません。 2021年3月時点での要介護認定区分ごとの支給限度額は下記の通りです。

要支援1 5,032単位
(約50,320円)
要支援2 10,531単位
(約105,310円)
要介護1 16,765単位
(約167,650円)
要介護2 19,705単位
(約197,050円)
要介護3 27,048単位
(約270,480円)
要介護4 30,938単位
(約309,380円)
要介護5 36,217単位
(約362,170円)
※支給限度額の金額は、1単位=10円で計算したものです。
※通常、支給限度額は単位で決まり、サービスの種類ごとに単価が変わります。

まとめ

複雑な介護制度。 介護度によってサービス内容も費用も変わってきます。 また、更新手続きを忘れてしまうとサービスが受けられなくなってしまいます。 しっかり理解して、正しく利用し、自分らしく生き生き生活できるよう賢く制度を活用しましょう。

※参考サイト:
介護事業所・生活関連情報検索 サービス利用までの流れ - 厚生労働者
入居に関するご相談窓口フォームです。介護に関するお悩み事など、お気軽にご相談ください。
フロンティアの介護 記事編集者
記事編集者
フロンティアの介護

フロンティアの介護に在籍する経験豊富な介護職員、施設管理者、ケアマネージャー、看護師、理学療法士、管理栄養士などさまざまなその道のスペシャリストから情報を収集し、介護に関する内容をコラムにして書いています。 今後さらに需要が高まる介護施設。介護を必要としている方のお手伝いができるよう、問題が解決できるよう、さまざまな角度から情報をお届けしたいと思います。私たち記事編集者が書くコラムがお悩み解決のヒントになれば幸いです。