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市町村特別給付

要介護者に対して、介護保険法で定められた保険給付以外に、市区町村の独自の条例などで定めた給付を行うもの。内容は自治体により異なるが、移送サービス配食サービス、寝具乾燥、おむつ支給などがある。横出しサービスともいう。

市町村特別給付とは、要介護者や要支援者に対し市町村が独自に行う保険給付のひとつです。
市町村独自のサービス内容となっているため、ご自身がお住まいの市町村にどのようなサービスがあるのか確認することをおすすめします。ここでは、一例としていくつかの市町村のサービス内容をご紹介します。

■愛媛県東予市の「紙おむつの支給」

対象者 要介護1から要介護5の認定を受けている、在宅で介護を受けている、紙おむつを必要としている
までのすべての条件を満たしている方。
支給額 1ヶ月に購入した費用の9割相当額を支給する
※但し、購入した費用は月額6,000円が限度

■東京都中野区の「移送サービス」
対象者 短期入所サービス利用者
支給額 タクシーの場合、片道4,000円が限度、寝台付自動車の場合、片道6,000円が限度

■兵庫県宝塚市の「配食サービス」
対象者 要介護1から要介護5、要支援の認定を受けた方
支給額 1日1食を限度(1食当たり400円)

■静岡県静岡市の「通所入浴サービス」
対象者 要介護3~5の居宅生活者
1月4回を限度として該当月における入浴が可能な法廷サービスの利用回数を控除して得た回数までを給付対象。

■愛知県名古屋市の「配食サービス」
対象者 在宅の要介護者
1人あたり週7回を限度として1日1食を配食する。配食時に安否確認も実施。
配食経費 1回にあたり200円。1割負担の方は、保険給付180円。2割負担の方は、保険給付160円。3割負担の方は、保険給付140円。

市町村特別給付 実施例
市町村特別給付 名古屋市