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営業時間:午前9時~午後6時

医療費控除

本人や生計を同じくする家族が支払った医療費等の実質負担額が年間(1~12月)10万円(所得金額200万円未満では「所得金額×5%」)を超えた場合、その超えた分が上限200万円まで所得控除の対象となる制度。